大崎事件

大崎事件(おおさきじけん)は、1979年10月、鹿児島県曽於郡大崎町で男性の変死体が見つかった事件である[1][2]

1981年までに殺人事件として有罪が確定したが、死亡原因は殺人ではなく転落による事故で殺人罪冤罪であるとの主張があり、再審請求が続けられている。第3次請求審は、2019年6月に裁判官5人の全員一致により最高裁判所で初めて再審取り消しが決定した[3]

 

争点[編集]

被害者の死因
  • 判決:タオルで首を絞められたことによる急性窒息死。
  • 弁護側:被害者の遺体に首を締められた痕跡がない・転落事故の可能性も捨てきれない。
  • 検察側:外傷性ショック死と推定・首に索条痕ともみられる圧迫の形跡あり。
  • 再審決定:新たな鑑定では被害者の首に絞殺の痕跡が認められない。
自白の信憑性
  • 判決:長兄の妻が次兄に殺害計画を持ちかけ、次に夫である長兄に持ちかけた。被害者の殺害後、甥に遺体遺棄を手伝わせた。
  • 弁護側:3人の自白に一貫性がない。
  • 検察側:3人の証言は具体的かつ詳細で現場の状況と符合している。
  • 再審決定:自白の根幹が変わっている。共犯者は知的障害があり、捜査官の誘導に迎合した可能性は否定できない。

支援[編集]

 

 

【速報】大崎事件再審請求 高裁支部も棄却 裁判のやり直し認めず

配信

KKB鹿児島放送