大崎事件(おおさきじけん)は、1979年10月、鹿児島県曽於郡大崎町で男性の変死体が見つかった事件である[1][2]。
1981年までに殺人事件として有罪が確定したが、死亡原因は殺人ではなく転落による事故で殺人罪は冤罪であるとの主張があり、再審請求が続けられている。第3次請求審は、2019年6月に裁判官5人の全員一致により最高裁判所で初めて再審取り消しが決定した[3]。
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- 被害者の死因
- 判決:タオルで首を絞められたことによる急性窒息死。
- 弁護側:被害者の遺体に首を締められた痕跡がない・転落事故の可能性も捨てきれない。
- 検察側:外傷性ショック死と推定・首に索条痕ともみられる圧迫の形跡あり。
- 再審決定:新たな鑑定では被害者の首に絞殺の痕跡が認められない。
- 自白の信憑性
- 判決:長兄の妻が次兄に殺害計画を持ちかけ、次に夫である長兄に持ちかけた。被害者の殺害後、甥に遺体遺棄を手伝わせた。
- 弁護側:3人の自白に一貫性がない。
- 検察側:3人の証言は具体的かつ詳細で現場の状況と符合している。
- 再審決定:自白の根幹が変わっている。共犯者は知的障害があり、捜査官の誘導に迎合した可能性は否定できない。
【速報】大崎事件再審請求 高裁支部も棄却 裁判のやり直し認めず
鹿児島県大崎町で1979年、男性(当時42)の遺体が見つかった「大崎事件」を巡り、殺人などの罪で服役した原口アヤ子さん(95)の4度目の再審請求について、福岡高裁宮崎支部は5日、一審・鹿児島地裁決定を維持し、原口さん側の即時抗告を棄却しました。原口さんの裁判のやり直しは認められませんでした。 大崎事件は1979年、男性が自転車ごと深さ約1メートルの溝に転落し、3日後に牛小屋のたい肥の中から遺体で見つかって発覚しました。鹿児島県警は義理の姉の原口さんと、原口さんの当時の夫ら親族3人を殺人や死体遺棄容疑で逮捕しました。 原口さんは捜査段階から一貫して無罪を主張。しかし、鹿児島地裁は1980年、親族3人の自白などを踏まえて、原口さんに懲役10年の判決を言い渡し、81年に確定しました。 確定判決では、近所の住民2人が、酒に酔って溝に落ち、路上に倒れていた男性を軽トラックで連れ帰った後、泥酔している様子を見て日頃の恨みを募らせた原口さんや、親族が共謀して、男性の首を絞めて殺害したなどと認定しました。 原口さんは出所後の1995年に1回目の再審を請求。過去3回までの再審請求では、地裁が2回、高裁が1回、再審開始を認める決定を出していましたが、いずれも上級審で退けられていました。 再審を求めることができるのは、「無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとき」と規定されています。弁護団は今回4回目の再審請求で、二つの「新たな証拠」を柱に裁判のやり直しを求めました。 一つ目は、救命救急医の澤野誠医師の鑑定書を踏まえ、「男性は殺害されたのではなく、自転車の事故に起因する」との主張です。男性の死因は自転車ごと溝に落ちて首を痛め、住民から救助される際にダメージが加わったことなどによる事故死としていて、弁護団は「原口さんが男性を見た時には既に亡くなっていた」と指摘。原口さんらが男性を「殺害した」という確定判決の認定が成立しないと主張していました。 二つ目は、男性を救助した住民の証言です。「生きている男性を土間に置いた」という証言について、弁護団は専門家の解析を踏まえて、「信用性に疑問がある」と主張していました。 去年6月の鹿児島地裁決定では、「男性は事故死」とする鑑定結果について、「高い蓋然性を持って推論できず、あくまで可能性が完全には否定されないという点にとどまる」と指摘。二つ目の住民の証言についても「住民の供述も十分信用できる」と判断した上で、弁護団が主張する二つの証拠は「無罪を言い渡すべき、新証拠には当たらない」と結論付け、再審請求を退けていました。 弁護団はこの地裁決定を不服として、福岡高裁宮崎支部に即時抗告していました。